お知らせ詳細
医薬品の一般名処方と長期収載品の選定療養費について
2024年09月01日
■医薬品の一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、有効成分の名称を用いる「一般名処方」を行う場合があります。これにより、供給不足の医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品を選択できるため、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
■長期収載品の選定療養費について
診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
この制度は、患者様の希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費(保険診療と保険外診療のうち、保険外診療に当たるもので、消費税が別途発生)として薬価の差額の一部を患者様にご負担いただくものです。 医師が医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養の対象外となります。
ご負担いただく差額や条件、対象医薬品のリストについては厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、必要に応じてご確認をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、有効成分の名称を用いる「一般名処方」を行う場合があります。これにより、供給不足の医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品を選択できるため、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
■長期収載品の選定療養費について
診療報酬改定により、2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。
この制度は、患者様の希望で長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費(保険診療と保険外診療のうち、保険外診療に当たるもので、消費税が別途発生)として薬価の差額の一部を患者様にご負担いただくものです。 医師が医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養の対象外となります。
ご負担いただく差額や条件、対象医薬品のリストについては厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、必要に応じてご確認をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。